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遺言書の種類

遺言書にも種類があること、知っていますか?

遺言(ユイゴンまたはイゴン)とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。

つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを民法は認めています。一方で、遺言に厳格な要件を定めて(一定の方式による書面にする等)それによらない遺言は無効としています。

では、遺言の種類にはどんなものがあるか、以下にみていきましょう。

「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」(民法960条)

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字どおり遺言を自筆で書くというものです。

ポイントとしては①全部を自分で書く、②日付を書く(これも自筆)、③署名をする(氏名の自署)、④印を押す、の4点です。

ただし、遺言者本人が1人で作るわけですから、法律にかなった誤りのない文章を作成することはなかなか困難ですし、紛失など保管上の問題もあります。

なお、「自筆証書」は真偽をめぐって裁判となりやすいので、あまりおすすめできません。
ただし、緊急の場合など、公正証書作成までの応急措置として、専門家の助言を得て作成することは有益です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言状を封じ、その封書を公証人と証人の前に提出し、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名する、というものです(民法970条)。

ポイントとしては、①遺言の内容は誰にも見られない、②公証人の手を経る、③証人が2人以上いる、④自筆証書のように遺言全部が自筆でなくてよい(ただし署名は自筆)、の4点です。

この方式は、内容をワープロで打つことができるといった利点はあるものの、自筆証書遺言同様、遺言者1人で作成する点は変わりありませんので、相続財産の書き落としや正確さに欠ける場合が多いと考えられます。

公正証書遺言

遺言者が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認したうえ、署名して押印します。代理人が行うことはできません。

ただし、実務上は遺言の内容を記載した書面やメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成しますので、遺言の内容を口頭で伝えることは省略される場合があります。
また、言葉が不自由な人や耳が聞こえない人も、通訳人の手話や自分で筆記した書面で公正証書遺言が作成できるようになりました。

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