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【離婚】離婚の種類について

離婚には、夫婦間の協議で決める協議離婚と、家庭裁判所の関与のもと行われる調停離婚、審判離婚、裁判離婚の大きく分けて4種類のものがあります。 離婚する夫婦のうち約90%が協議離婚で、約9%が調停離婚、裁判離婚はわずか1%程度です(審判離婚は0.3~0.4%程度)。 当事務所では、上記離婚の内、協議離婚に伴う公正証書の作成につき、お手伝いさせていただいております。

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