遺言相談事例

質問1 遺言にはどのような事項が、書けますか?
遺言でなしうる事項は、法律で定められているものに限られます。法律で定められている事項とは、大別しますと①法定相続分を修正する事項、②遺贈など相続以外の財産処分に関する事項、③認知など身分関係に関する事項、④遺言執行者を指定する旨の事項になります。
ただし、法的な意味は持ちませんが、「付言」というかたちで、相続人に対する思いなどを記載することは差し支えありません。
質問2 遺言にはどのような種類がありますか?
一般的に用いられる遺言としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。当事務所の方針としましては、形式の不備、偽造変造を回避する観点から、公正証書遺言をおすすめしております。
質問3 法定相続人になるのは誰ですか?
配偶者は常に相続人になります。また、亡くなった方のお子様が第一順位の相続人になります。お子様がいない場合には、直系尊属(両親、祖父母など)が第二順位の相続人になります。直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
質問4 相続人がいない場合どうなりますか?
相続人が不在の場合、相続財産は遺言のない限り国庫に帰属します。ただし、共有物の共有権は共有者のものとなります。
質問5 遺言はだれでも作れますか?
15歳以上で正常な意思(意思能力)があれば遺言の作成はできます。ただし、認知症の方など意思能力に疑いがある人が作った遺言は無効となる可能性があります。まだ遺言を作るのは早いと考えられている方も多いですが、お早めの遺言作成をおすすめいたします。
質問6 遺言を残さなかった場合の相続手続きはどのように行われるのですか?
遺言を残さなかった場合、残された相続人は協議の上、遺産分割協議書を作成し遺産を分割していきます。ただ、協議が調わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停申立、審判申立を行い裁判所の関与のもと遺産を分割していくことになります。
遺産の分割に争いが生じそうなときはもちろんのこと、争いが生じそうにない場合であっても、ご遺族の苦労をなくすため遺言の作成をおすすめいたします。

投稿者プロフィール

谷口 正信
谷口 正信
行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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