自筆証書遺言を作成の上、当事務所にご相談にいらっしゃる方のなかに生命保険の死後の取扱いについて心配される方が多くいます。生命保険金は遺産に当たるのかといった問題です。

一般的には、保険金の受取人がお亡くなりになった方(被相続人)の場合には、保険金は相続財産であるとされています。したがって、この場合には、遺言で誰に相続させるかについて指定することができます。

これに対して、保険金の受取人がお亡くなりになった方(被相続人)以外の場合には、保険金は相続財産でないとされています。したがって、その保険金は受取人の固有の財産であって、相続財産には含まれないことになります。

ただ注意し無くてはならない点として、死亡保険金にかかる税金は、保険契約上だれが契約者・被保険者・受取人になっているかで異なってきます。例えば旦那様が保険契約をして自身が他界されたら奥様を生命保険の受取人にしている場合は、相続税が課されます。これに対し、奥様が保険契約をして旦那様が他界されたらお子様を生命保険の受取人にしている場合は、贈与税が課されます。

生命保険金には、推定相続人1人につき500万円の相続税の非課税枠が設けられています。相続税対策の観点からも有効なツールとなりますので、ご心配の方は一度ご相談下さい。

投稿者プロフィール

谷口 正信
谷口 正信
行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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