昨今、TVなどのメディアで頻繁に遺言について取り上げられるようになり、みなさまの遺言に関する関心が高まってきています。
実際にも、公正証書遺言だけでもここ30年で全国的に2倍以上の増加傾向にあります(平成26年には10万件を超えています。)。
当事務所に相談に来られる方も年々増加していますが、よく「私には大した財産もないので、、、」「死んだ後のことは長男に全て任せてあるので、、、」などの理由で、遺言を書いていくべきか否かを悩まれている方々を多くお見受けします。
では、どういった方が遺言を書くべきなのでしょうか。
意外と思われる方もいるかもしれませんが、裁判所が公表している司法統計によると、遺産分割等で揉めて争われる遺産の額は、5000万円以下が全体の約75%、1000万円以下に限ると約30%強になります。このことからすると、財産の額に関係なく相続について争いが起きているといえます。
また、相続財産の約半数は「土地」や「建物」などの不動産で占められています。不動産は分割が難しいため生前に遺言を残されていない場合、残された遺族が揉めてしまうケースが多く見られます。
当事務所では、このような状況を鑑みますと、残された遺族の方々が揉める可能性が少しでもある方、不動産を1筆でも持っておられる方には、遺言を作成することをお勧めしております。
当事務所では、毎月無料相談会を開催しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
投稿者プロフィール
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行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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