遺言・相続業務で人生設計を支援いたします。おひとりで悩む前に谷口事務所へ一度ご相談ください。

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日常生活の中で法律を意識することは滅多にありません。しかしながら、人生の岐路において法律は大きな影響力をもっています。なかでも特に大きな問題になるのは、資産をお持ちのかたが亡くなられるタイミングです。

わたしは業務を通じて残されたご遺族の方々がご苦労なさるお姿をたくさん見てきました。事前にしっかりとした準備ができていたら、と、あとになって悔やまれるケースがたくさんあります。

行政書士 谷口事務所では、これまでの経験と専門家としての知識を活かし、ただ法律で決まっているのだからと割り切るのではなく、お客様のご希望されるお考えに沿ったかたちになるよう法的見地からの支援を行っています。

主なサービス内容

行政書士 谷口事務所では、遺言書作成支援のご相談を中心に、そのほか様々な書類の作成業務、ならびに相談業務を行っております。

行政書士の業務内容について

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

(以上、日本行政書士連合会の資料より抜粋)

お気軽にお問い合わせください TEL 0568-43-2310 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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