遺言は、遺言者の真意を確保するために、民法で定められた方式に従ったものでなくては効力を生じません。

一般的に用いられる遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言とは、文字通り自ら書く遺言です。自筆証書遺言のメリットは1人で気楽に作成ができることです。その反面、民法の方式に反した自筆証書遺言は効力を持たず、無効になってしまうリスクが有ります。

一方、公正証書遺言は遺言者の伝えた内容を公証人が文書にする遺言のことをいいます。公証人によるチェックが入るため形式的不備による無効や偽造変造の恐れがありません。しかし、公証役場に出向く必要があり、手間と費用がかかるのが難点といえます。

遺言を作成するにあたり、まずは自筆証書遺言にするのか公正証書遺言にするのかを選択することとなります。当事務所では、遺言の確実性を確保するため公正証書遺言の作成をお勧めしていますが両者にはメリット・デメリットがございます。

遺言の方式の選択を含めまずはお気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

谷口 正信
谷口 正信
行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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