平成26年の1年間の離婚件数は約22万2000件でした。ここ数年の離婚件数は22万~23万件で推移しています。
これは、あくまでも離婚届が受理された件数で、事実上離婚状態(別居等)を含めると、その数はもっと多いものになるでしょう。

では、一言に離婚と言ってもどのような種類があるのかをみていきましょう。
離婚には、夫婦間の協議で決める協議離婚と、家庭裁判所の関与のもと行われる調停離婚、審判離婚、裁判離婚の大きく分けて4種類のものがあります。

離婚する夫婦のうち約90%が協議離婚で、約9%が調停離婚、裁判離婚はわずか1%程度です(審判離婚は0.3~0.4%程度)。

当事務所では、上記離婚の内、協議離婚に伴う公正証書の作成につき、お手伝いさせていただいております。
協議離婚は、ご夫婦双方の合意を前提に裁判所の関与なしに行うことができます。ただ、昨今、離婚後の親権、財産分与、慰謝料等につき十分な協議を行わないまま離婚される方も多く、離婚後にトラブルが発生することも多く見受けられます。
ご自身、お子様のためにも離婚の条件につき、夫婦間で十分、協議を行った後に、公正証書として明確に残しておくとよいでしょう。協議離婚は、手続きが簡易であるがゆえに、十分な準備と対応が必要だといえます。

当事務所では、離婚につきましても毎月無料相談会を開催しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

谷口 正信
谷口 正信
行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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