遺言・相続業務で人生設計を支援いたします。おひとりで悩む前に谷口事務所へ一度ご相談ください。

遺産分割協議

遺産分割協議書はなぜ必要なのか

遺言書がない場合、被相続人がお亡くなりになると同時に、なんらの手続きなしにその財産や債務が相続人の方に承継され、相続人複数の場合は全員で共有した状態で承継されます。
この共有状態を解消し、遺産を相続人個々に帰属させるために遺産分割協議をする必要があります。

例えば、土地や建物など不動産を相続した場合、不動産の登記申請が必要となりますが、この場合には、印鑑証明、戸籍謄本の他に遺産分割協議書が必要となります。
話しがこじれてしまうと、相続人の生活が一変してしまう事態に陥るかもしれません。
そうならないためにも、遺産分割協議には公平な第三者の視点がとても重要なのです。

遺産分割の意義

遺産分割とは、被相続人が残した遺産の中の個々の財産をどの相続人が取得するのかを決めることをいいます。

相続は、生涯のうちそう何度も経験するものではありませんから、どのように手続きを進めていったらよいか戸惑う方も多いことでしょう。
遺産の分け方によっては、話がこじれた場合に調停等の裁判所の手続きが必要となります。
もし裁判所の手続きによる解決をしなければならなくなった場合、解決までさまざまな手間と時間がかかり、その後の親族関係が円滑にいかなくなってしまうこともあります。

行政書士 谷口事務所では、法によって規定された権利関係に重きをおく弁護士による解決とは異なり、相続人の皆様の気持ちに寄り添って委任を受け、公平な第三者の立場から遺産分割協議書を作成するため、どのように遺産を分割するかにつき、懇切丁寧な相談・連絡・調整等を支援させて頂いております。

どうしても話し合いがまとまらない場合には、提携の弁護士のサポートによる裁判での解決を図ることも可能です。

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