家族を相続トラブルから守るために
うちの家族に限って遺産で争いが起こるはずがない・・・
現に相続争いをしている家族の被相続人も、大半の方がそう考えていたに違いありません。
どんなに仲が良い家族でも、ちょっとした行き違いから相続トラブルは起こりえます。また、遺言を残しておかなかったばかりに配偶者の方や、お子さんの住む家さえ失ってしまうことも起こります。
遺言の第一の目的は、家族を相続トラブルから守ることです。
民法で決められた法定相続分で遺産を分けるつもりであっても、どの財産を誰に渡すかを遺言で指定しておけば、不要な相続トラブルを避ける事ができます。
行政書士 谷口事務所では、公正証書遺言を作成されることをおすすめしています。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため滅失、隠匿、偽造の恐れがなく、また家庭裁判所の検認手続きが不要で簡単に執行できるため、自筆証書遺言と比較して、格段に高い信頼性・確実性があります。