昨日、法務省から相続手続きを簡素化する制度として「法定相続情報証明制度」を来年度以降に導入する発表がありました。
 これは、亡くなった方の相続手続きを行うにあたり、銀行等金融機関や登記所に亡くなった方の戸籍謄本等書類一式を提出するかわりに、最初にこの書類一式を登記所に提出すれば、登記所がこの書類一式にかわる証明書を発行してくれるというものです。

 一見すると、申請先の銀行等が各自書類審査する必要がなくなるため、国民の便益に資する制度のように思われます。しかし、いずれにせよ登記所に提出する戸籍等一式については収集する必要が有ることには変わりなく、登記所が証明書を作成するタイムロスを考えると一概に使い勝手のいい制度とはいえないように思われます。
 今後の動向を見守っていきたいと思います。

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谷口 正信
谷口 正信
行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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