相続相談事例

質問1 父が亡くなったのですが、これからすべき相続手続きを教えて下さい。
相続手続きの主要なものとしては、①7日以内に死亡届の提出、②3ケ月以内に相続放棄、③4ケ月以内に準確定申告、④10ケ月以内に遺産分割協議書を作成の上、相続税の申告・納付、がございます。
特に相続放棄は、原則3ケ月以内にしかすることができませんので、ご注意下さい。
10ヶ月ときくと長く感じるかもしれませんが、相続人及び遺産を調査・確定するためには、思いの外、時間がかかるものです。何事もお早めに対処されることをお勧めいたします。
質問2 兄弟で、父の遺産を分割したいのですが、どのような分割方法がありますか?
遺産分割はおもなものとして、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割の4つの方法があります。

①現物分割とは、「この土地は妻に、この建物は長男に、この銀行預金は長女に」といったように、個々の財産をそのまま分割する方法です。

②換価分割とは、相続財産を売却等して、お金に換えて分割する方法です。公平な分配が可能になりますが、売却益に対して所得税と住民税がかかります。

③代償分割とは、一部相続人が相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば、主だった財産が事業用店舗しかない場合に、長男が当該店舗を相続する代わりに他の相続人に対し、お金を支払うという方法です。

④共有分割とは、複数の相続人で持分を定め、共有にする方法です。利用処分に制限がかかる上、後にトラブルの原因になる可能性がございますので、安易に共有分割することは好ましくありません。

質問3 亡くなった父の預貯金は、どうしたら引き出せますか。
金融機関では、口座名義人の死亡がわかると引き落とし等のすべての取引を停止します。当該口座から預貯金を引き出すためには所定の相続手続きが必要になります。
具体的には、①金融機関所定の相続手続書類(金融機関によって異なります)、②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、③相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明、④遺産分割協議書又は遺言書、が必要となります。
質問4 遺産分割協議がまとまりそうにありません。どうしたらよいですか。
家庭裁判所に、遺産分割の調停申立をすることとなります。この調停は、相続人のひとりまたは数人がほかの相続人を相手方として申し立てるものです。あくまでも当事者の話し合いを基本に解決を目指していく手続きです。
この調停が不調に終わった場合は自動的に審判の手続きが開始されます。審判の手続きは審判官が様々な考慮事情を基礎に分割方法を決め、審判をすることになります。
当事務所では、遺産分割協議が不調に終わった場合は、提携の弁護士事務所をご紹介しております。
質問5 父が遺言の中で、遺産のすべてを長男に相続させる旨の記載があります。兄は、相続税の関係もあり、法定相続分で分けたいといっています。このような場合、遺言書とは別に遺産分割しても大丈夫でしょうか。
このような場合、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分割をすることも可能です。ただ遺言の中で遺言執行者の指定がある場合には、原則として遺言執行者の同意が必要となります。

投稿者プロフィール

谷口 正信
谷口 正信
行政書士の谷口正信です。愛知県小牧市を中心として、岐阜・三重・静岡などが主な活動エリアです。遺言・相続などの相談、転用許可などをよく扱っています。
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